大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2234 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人菅谷瑞人の上告趣意について。

臨時物資需給調整法に基く石油製品配給規則は昭和二七年六月三〇日まで効力を

有することは国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律附則

三項により明白であり、そして右二七年六月三日以後においても従前の行為は従来

通り処罰すべきこと右法附則四項により明白である。それ故論旨は配給統制に関す

る限り前提を欠くものであつて理由がない。価格統制の点は石油の統制額について

は、昭和二七年六月三〇日経済安定本部告示第一二号により廃止されたのでこれは

いわゆる限時法の理論により刑の廃止をいうべきでないこと昭和二三年(れ)第八

〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決の趣旨に徴し明であり論旨は採用し難い。

被告人の上告趣旨は刑訴四〇五条の上告理由に該らない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この裁判は裁判官井上登の意見を除きその余の裁判官全員一致の意見である。

裁判官井上登の意見は本件は刑の廃止があつたものとして被告人を免訴すべきで

あるというにあること前記大法廷判決記載の同裁判官の反対意見のとおりである。

昭和三〇年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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